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相続人申告登記

司法書士 福重雅志事務所

相続人申告登記「相続人申告登記」

相続人申告登記

これまでにもお話してきましたが、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
被相続人が亡くなって、相続人が不動産を取得したことを知った時から3年以内に相続登記をしなければならないことになっています。
正当な理由なく期限内に相続登記をしない場合は、10万円以下の過料となります。

今回は、この過料を免れる方法についてお話します。
もちろん相続登記をすればよいのですが、さまざまな事情により期限内に相続登記が出来ない場合があります。
その場合は、「相続人申告登記」をすれば良いです。

これは相続人が誰であるかを登記簿に載せる登記です。登記簿に記載された方は過料を払わずに済みます。
現段階では具体的な手続きは明らかになっていませんが、申出書と被相続人と相続人との関係が分かる戸籍、附票等を
提出すれば比較的簡単にできるようです。

この登記は、不動産の所有者として登記されるわけではありません。所有者の相続人として
登記されるだけです。不動産の所有者として登記するためには改めて相続登記をする必要があります。

この登記が出来るのは令和6年4月1日からになる模様です。

ご依頼があれば福重事務所でも対応可能ですのでお気軽に声をかけてください。
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基本情報

名称司法書士 福重雅志事務所
フリガナシホウショシ フクシゲマサシジムショ
住所899-4332 霧島市国分中央3-41-1 101号
電話番号0120-947-127/0995-73-8005
フリーアクセスによる予約受付は、平日7:00~11:00です。
ファックス番号0995-46-6107
メールアドレスcontact@legal-fukushige.com
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